【気まぐれ】2016宅建試験 問1 問2
【問1】
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は年3%とする旨
【誤り】
規定されていない
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
【誤り】
規定されていない
3 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
【誤り】
規定されていない
4 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨。
【正しい】
4 規定されている
参考条文
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
【問1の正解 4】
【問2】
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
【誤り】
営業を許された未成年者が、法定代理人の同意なくして有効な(取消しできない)法律行為ができるのは、その許された営業に関する法律行為のみである。自己の居住用の建物の購入は、許された営業に関する行為ではないので、法定代理人の同意を得ずに行われた当該法律行為は、取り消すことができる。
参考条文
(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
【誤り】
贈与の申し出の拒絶にも、保佐人の同意が必要。
参考条文
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
3 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却さる際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
【誤り】
成年被後見人の居住用不動産を売却する場合は、後見監督人があれば後見監督人の「同意」が必要となり、かつ、家庭裁判所の許可が必要となる。
参考条文
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(委任及び後見人の規定の準用)
第八百五十二条 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。(後見監督人の同意を要する行為)
第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
4 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときには、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
【正しい】
相手を騙さた被補助人を救うよりも、騙された相手方を救うべき。本肢のような場合は、被補助人を保護すべきでない。
参考条文
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
【問2の正解は、4】