【気まぐれ】2016年度 宅建試験 問3


【問3】
AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


1.Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。


【誤り】

 

不動産の対抗要件の基本的な問題。

不動産の二重譲渡が行われた場合に、所有権を主張できる者は、(原則として)先に登記をした者である。

早いもん勝ち。

 

 

参考条文

(不動産に関する物権の変動の対抗要件
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 


2.AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取り消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。


【誤り】

詐欺で騙されたAさんを救うのか、それとも第三者のDさんを救うのか、という問題。

 

Aさんは騙された被害者であるので、Aさんは救われるべき。

 

だけれども、強迫などと違って、騙されるAさんにも落ち度があるんでないかい?と考えられる。

 

そこで、Dさんが、なにも詐欺の事実を知らない場合は、Dさんには落ち度がなく、Aさんにはある程度は落ち度がある、と考えて、Dさんを優先して救うことになる。

 

もし、Dさんが詐欺の事実を知っていて取引したのなら、Dさんに落ち度があると判断して、DさんよりAさんを救うこととなる。


法律上は、(今回のケースは詐欺について)知っていることを「悪意」、知らないことを「善意」と呼びます。

 

まとめると、

 

Dさんが善意の場合は、AさんはDさんに対して所有権を主張することができず、

 

Dさんが悪意の場合は、AさんはDさんに対して所有権を主張することができる、

 

ということになります。

 

この選択肢は、Dさんが詐欺の事実を知っていたか(悪意か)、知らないか(善意か)、に関わらず、Aさんは所有権を主張できない、としているので、誤りの内容となります。

 


3.Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。


【正しい】

 

不動産の所有権の対抗要件は、あくまで登記です。

善意だろうが(二重譲渡であることを知らなかろうが)、悪意だろうが(二重譲渡であることを知っていようが)、登記した者勝ちです。

 

参考条文

(不動産に関する物権の変動の対抗要件
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


が!

 

この選択肢のように、Bに高値で売りつけてやろうという良からぬ目的をもって二重譲渡を受けたEの所有権の主張を認めるとすると、理不尽です。

 

Eは道徳的には、けしからんやつなので。

 

ということで、単なる悪意者(事情を知っている)とは区別して、こういう悪巧みをするやつを「背信的悪意者」と位置づけ、この背信的悪意者は法律で保護されない、という姿勢をとりました。

 

Eのような悪い奴は法律では保護されません。

 

EはBに対して所有権を主張することは許されず、本選択肢は正しいことになります。

 

参考判例


裁判要旨
「甲が乙から山林を買い受けて二三年余の間これを占有している事実を知つている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。」

 (昭和42(オ)564 所有権確認請求S43.8.2)


その他の参考条文

(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

公序良俗
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 

 


4.AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。


【誤り】

 

錯誤による無効は、錯誤による意思表示をした者(今回はB)を保護するための規定である。

 

したがって、保護されるべきB以外の者が、錯誤を理由とした無効を主張することは(原則)することができない。

 

この選択肢では、「A」が錯誤を理由に契約を取り消すことができる、とあるので誤り。


また、表現が難しいですね。錯誤は無効なので、選択肢のように「取り消し」とは違うので、この点で誤り、とも判断しようと思えばできますが、

 

錯誤による無効は、当然に無効になるのではなくて、表意者が無効を主張して無効になる、という取消し的な要素もあると言えます。(取消的無効)

 

参考条文


(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 

参考判例

裁判要旨
「 表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。」

(昭和38(オ)1349 建物収去土地明渡請S40.9.10)

 

 

裁判要旨
民法第九五条但書により表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張しえないものと解するのが相当である。」

(昭和39(オ)609 土地賃借権不存在確認等請求S40.6.4)

 

 

 


【気まぐれ】2016宅建試験 問1 問2

【問1】

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

 

1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は年3%とする旨

 

【誤り】
規定されていない

民法改正案では、3%だが、現行の民法は5%

 


2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨

 

【誤り】

規定されていない

これまた民法改正案に規定があるが、現行民法には規定がない。

 


3 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

 

【誤り】

 

規定されていない

これも、民法改正案に規定があるが、現行民法に規定がない。

 

 

4 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨。

 

【正しい】

 

4 規定されている

 

参考条文

(第三者のためにする契約)
第五百三十七条  契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

 

【問1の正解 4】

 

 

 

【問2】

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

1 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

 

【誤り】


営業を許された未成年者が、法定代理人の同意なくして有効な(取消しできない)法律行為ができるのは、その許された営業に関する法律行為のみである。自己の居住用の建物の購入は、許された営業に関する行為ではないので、法定代理人の同意を得ずに行われた当該法律行為は、取り消すことができる。

 

参考条文

(未成年者の営業の許可)
第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

 


被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。


【誤り】

 

贈与の申し出の拒絶にも、保佐人の同意が必要。


参考条文

(保佐人の同意を要する行為等)
十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却さる際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

 

【誤り】

 

成年被後見人の居住用不動産を売却する場合は、後見監督人があれば後見監督人の「同意」が必要となり、かつ、家庭裁判所の許可が必要となる。

 

参考条文

成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


(委任及び後見人の規定の準用)
第八百五十二条  第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。

(後見監督人の同意を要する行為)
第八百六十四条  後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

 

 


4 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときには、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

 

【正しい】

 

相手を騙さた被補助人を救うよりも、騙された相手方を救うべき。本肢のような場合は、被補助人を保護すべきでない。

 

参考条文

制限行為能力者の詐術)
第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 


【問2の正解は、4】

 

 

 

働きすぎで命を絶ってしまう世の中に。

 

電通の女性社員が過労を主な原因として自殺したという事件があった。

 

最高裁は会社側の責任を認め、労災認定をした。

 

この女性のご冥福をお祈りします。

 

 

この件について、

 

下記の記事がありました。

 

 

 

 

「自殺するくらいなら、その前に会社を辞めればよかった」は、おかしい。

「会社を辞めればよかった」は、空しい見解だ。

 

とする記事著者の意見には同感です。

 

また、同様に思われる方も少なくはないのではないか、と思います。

 

 

しかし、

 

問題の本質は会社側にある~悲劇を繰り返さないために~

 

という論点に関しては、私としては違和感を感じます。

 

念のため、会社側の責任だと思いますし、会社を擁護するつもりもありません。

 

 

「問題の本質は」というところが疑問なのです。

 

「問題の本質」は、もっと根底に、そして広くあるのではないかと思うのです。

 

いくら会社のシステムが改善されようが、働くのは人間です。

 

会社の風土が、と言っても、風土や環境を強制的に変えるのは困難だと思います。

 

強制的に風土を変えるということは価値観の変化ではなく、またまた決められれたルールに従うことになりかねません。

 

それが進んでいくと、本質ではなく、「ルール」という形式を重視した働き方になります。

 

 

 

その会社に関わる人、はもちろん、社会全体の風潮や価値観まで変わらないと、あるいは異なる価値観を認める、受け入れるようにならないと、なにも改善されないと思うのです。

 

 

問題の本質は社会にある

 

というと、ことが大きくて、抽象的だと思われるかもしれません。

 

が、社会、とは、私をも含む我々です。

 

つまり

 

問題の本質は、我々にある

 

と言い換えることができると思います。

 

 もちろん、ひとりの力なんて知れてます。

 

今すぐ、私が、あるいはあなたが、何か世の中を変えるのは、

 

現実的には、無理だと思います。

 

しかし、せめて自分の関わりのある人だけであっても。

 

相手を気遣い、いろんな可能性があることを語らい、話を聞き、コミュニケーションが取れたとしたら。

 

そういうことを、それぞれみんなができるようになれば、

 

ひとりの影響力は小さいとしても。

 

世の中は変わると思うのです。

 

 

 それは家庭での、あるいは学校での、あるいは地域や、あるコミュニティでの教育なのかもしれません。

 

 

 

追伸

 

高度経済成長期などは、おそらくやればやるだけ成果につながりました。

 

まさしく気合いと根性があればなんとかなったでしょうし

 

働けば働くほど自分だけでなく、家族も豊かになり、日本全体も豊かになり、

 

結果が見えて、疲労や苦痛よりも、それを乗り越えた後の喜びを重視できたのだと思います。

 

 

しかし、現在はすでに世界的に見れば裕福になった日本。

 

そして、ただでさえ成長率が悪くなるのに(既にある程度発展しているから)、

 

不況であったりして、やればやるだけの成果が得られない状態になる。

 

加えて、インターネットというとてつもない仕組みが普及しています。

 

 

もう遅いぐらいかもしれませんが、否応無しにでも

 

それぞれの生き方、働き方に対する考え方がガラッと変わる時代にきているとも思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネガティヴの裏にある気持ちを考える

 

 

「私なんか誰の役にも立ってない」

 

「私はいつも決断ができない」

 

「やりたいことをやるために転職したい、起業したいけど、家族を養っているし不安できない」

 

「いろんなことに手を出してしまって一つのことをやり遂げられない」

 

「自分のことが嫌いだ」

 

 

などなど

 

言葉を置き換えたり、裏から見てみる。

 

たとえば…

 

 

「私なんか誰の役にも立ってない」

『本当は誰かのために役立ちたいんだ』という気持ちがあるから、このようなセリフが出てくる。

 

 

「私はいつも決断ができない」

『リスクを見極め、起こり得る事態を想定することができる』

 

 

「やりたいことをやるために転職したい、起業したいけど、家族を養っているし不安できない」

『自分が家族を養うんだ、という強い責任感がある』

 

 

「いろんなことに手を出してしまって一つのことをやり遂げられない」

『好奇心が旺盛で、いろんなことにチャレンジするアクティブさがある』

 

 

「自分のことが嫌いだ」

『自分のことを好きになりたい』という気持ちがあるから、このようなセリフが出てくる。

 

 

 

ネガティヴな自分、弱い自分。

 

そこに眼をつぶるのではなく、

 

見ないふりをするのではなく、

 

排除してひたすらポジティブ思考にするのでもなく

 

 

ネガティヴな自分があるから良いケースや

 

ネガティヴな考えの裏にある本当に望む姿や

 

そういったことをイメージし、考え、言葉を書き換える。

 

 

臭いものにふたをしてもうまく行かない。

 

ネガティヴなところも含めて全部自分なんだから。

 

よくいうたとえで

 

アクセルとブレーキがあるから、安全に快適に運転ができる。

 

前に進むことも、目的地に到達することもできる。

 

 

 

心理学やコーチングとはまた系統が違うけれど、

 

インターネットビジネスマニフェスト

 

という書籍があります。

 

著書の「ビジネス」に関する動画も見ましたが。

 

これこそ心理学やコーチング、マインドのお話でした。

 

書籍自体は、「インターネットビジネスマニフェスト」のいうタイトル通り、インターネットを活用したビジネスについてなのですが。

 

小手先のノウハウが書いてあるわけではありません。

 

もっともっと根本的な、自分の強みを見つけ、活用することの大切さが書いてあります。

 

今、この「インターネットビジネスマニフェスト」を買うと、特典で著者のセミナー動画などが見られます。

 

 

冒頭に書いた内容の一部も話しています。

 

悪いところだと思っていたところも、成功の一要因である、という考え方です。

 

今なら無料(送料550円のみ)で販売しています。

 

 

無料であるわけは、この書籍を購入された人に、著者の別の商品の案内メールがあるからだと思います。

 

もちろん、無理矢理買わされるわけはないので、共感がもててやろう、という人だけでよいのですが。

 

 

とりあえず、書籍「インターネットビジネスマニフェスト」は私も購入してみて、価値ある内容が書いてあると思いましたので、損はないと思います。

 

 

インターネットビジネスマニフェスト

 

 

 

 

 

 

 

会話はキャッチボール!…かな?

あんまり最近聞かないような気もしないでもないですが。

 

 

会話のキャッチボール

 

なんて言ったりします。

 

 

恥ずかしながら、

 

相手が受け取ってくれると思ってボールを投げたのに

 

相手が全然見ていなくて

 

私の投げたボールが転々と転がることがあります…

 

 

 

奇跡的にキャッチボールができたとしても

 

 

相手の投げた球を受け

 

そして、その球を相手に投げ返す

 

そして、その球を相手が受け

 

私に投げ返す

 

この繰り返しです。

 

 

 

これでいい?

 

 

なんか違うな、と思うんです。

 

 

相手が投げてきた球を受け取って素早く返球

 

 

もちろん、本当の野球なら素早く返球は大事ですね。

 

 

 

 

会話のキャッチボールでは…

 

 

相手が投げてきてこちらが受け取ったら

 

すぐには返球せずに

 

「今狙ったところに、思うように投げられた?」

 

と質問。

 

「え?別に意識してなかった」

 

「そっかそっか。じゃあ、今度は、どんな軌道でどの辺りに投げたいのかイメージしてから投げてみて」

 

と言ってから投げ返す。

 

相手が受け止め、イメージしながらこちらに返球する。

 

「投げてみてどうだった?イメージ通り投げられたかな?」

 

「狙ったところにはいったけれど、思うような軌道じゃなかったなぁ」

 

「そっかそっか。じゃあ、今よりもっとイメージ通りに投げるには、どんなことに気をつけたらいいと思う?」

 

「ん〜」

 

「たとえば、今までキャッチボールしていて、気持ちよく相手にズバッと投げられたときってある?思い出して。そのときと今と何が違うかな」

 

 「ん〜。具体的には思い出せないけど…なんか笑いながら投げてたと言うか、すごい楽しくリラックスして投げてた感じは覚えてるんだけども」

 

「そっかそっか。リラックスして投げられたら、イメージ通り投げられるかもしれないね。ってリラックスして、と言ってもアレだけど。一回、笑いながら投げてみようか」

 

と言って、返球。

 

相手はニコニコ笑って返球。

 

「どうだった?」

 

「ん〜。イメージ通りではないけれど、さっき投げた時よりはいい感じ。」

 

「そっかそっか。じゃあ、さっき投げたのと、今投げた時と、何が違ったかな?小さなことでも思い出してみて」

 

 

 

 

みたいな。

 

こんなキャッチボール。

 

念のためたとえ話ですので。

 

本当の野球なら素早く返球してください(笑)

 

 

こんなキャッチボールをしていると、相手は意識して自分で発見して、楽しく上手くなるんじゃないだろうか?

 

と思うわけです。

 

 

はい、相当疲れるかもしれないし、時間もかかりますけどね。

 

 

相手に本当に上手くなってほしい、上手くなれると信じている場合は、疲れるどころか、楽しいかもしれません。

 

 

時間はかかりますが…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未来は真っ白なキャンバスだ!」けれども…

よく、クサいセリフかもしれませんが

 

未来は、真っ白なキャンバスのようだ、と。

 

だから、あなたはその白いキャンバスに自由に絵を描くことができる。

 

描きたい絵を描くことができる。

 

と。

 

 

べつにたとえ話を否定することもありませんし、

 

たとえ話もマトを得てるな、とも思うのです。

 

で、その「未来は白いキャンバスだ!」のたとえ話に乗っかりますと。

 

 

それまでに、なにも絵を描く練習をしていなかったとしたら?

 

まともな絵が描けるのか?という。

 

よほど稀な天才だったら別ですが。

 

 

これは批判的に言ってるのではないです。

 

 

想い通りに、より想いに近く、

 

未来の真っ白やキャンバスに絵を描くには。

 

それなりの練習や経験や、感受性や、努力や、ワクワク感や、そんなたくさんのものが必要ですよ、ということです。

 

 

そして

 

もちろん新しく取り組むことも必要になるだろうけれど、

 

気づいていないだけで、実は既にある程度の想いを描けるだけの、練習や経験などはしてきているのかもしれない、ということ。

 

 

既に画材は持っているかもしれない、ということ。

 

 

白いキャンバスが何枚あるのかは分かりませんが。

 

 

もちろん、描き始めないことには、なにもキャンバスに描かれることはありません。

 

 

いくら絵を描くための勉強をしたところで、描かなければ何も変わりません。

 

 

そして、

 

自分には何もないや、描く能力なんてないや、なんて思い込みで絵を描き始めたら

 

へたっぴかもしれませんし

 

楽しくないかもしれません。

 

 

でも、

 

今までの経験で実は活かせられることがあるんだ、

 

既にある程度の経験や能力が備わってるんだ、

 

と思い、自分を振り返れば、

 

それなりのものがきっと見つかるはずです。

 

 

 

新しい取り組みをすることももちろん大事ですが

 

 

今の自分に何ができるか

 

できることはたくさんあるはずだ

 

と考えて

 

今あることで、精一杯絵を描き始めることもできるのではないか、と思うのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10と2の数字からなにが?互いを認める、受け入れる。

こんにちは。

 

10と2、という数字自体に意味はありません(笑)

 

 

たとえ話です。

 

算数の。

 

 

もし、今まで生きてきて、「プラス」という概念しかない場合、あるいは、「プラス」の経験しかない、身の回りの人たちも「プラス」の概念ばかりだった、というAさん。

 

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【感情と思考を切り離す】


なかなか難しいかもしれない課題です。

繰り返しますが、ひとつの説として

〈感情〉→〈思考〉→〈行動〉→〈結果〉
→〈感情〉→〈思考〉→以下繰り返し

だとして。

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【感情を否定しない】

少し前から、やたらとポジティブシンキングをもてはやすことがあります。
(最近は少ないかも。)

いわゆる負の感情(怒り、悲しみ、妬み、悔しみなど)は否定されがちで、そんな感情は抱かずに

プラスの感情(喜び、楽しみ、幸福感など)を推奨する、と。

「私はついてる、私はラッキー、私は幸せ」と自分に言い聞かせる、みたいな。

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